各メディアでも大きく報じられていますが、
政府が「所有者不明土地」対策を本格化させています。
「所有者不明土地」とは誰が所有しているのかが分からない土地のことで、
相続の際に親の家や土地の名義変更をせず、長年放置することなどにより
発生します。
政府は不明状態になった土地の相続人の割り出しを始めたのに続き、
通常国会に相続登記を義務化することなどを柱とする法案を提出すると発表、
成立すれば2023年度から順次施行するとみられています。
以下にポイントをまとめました。
(1)土地・建物の相続登記の義務化
現在任意で申請期限もない登記ですが、改正案では相続開始から3年以内に
登記することを義務付けます。
期限内に登記せず、督促にも応じない場合は10万円以下の過料とするなど
罰則も検討されています。
(2)遺産分割協議に期間を設ける
亡くなった人の遺言がない場合、相続人は話し合いで「誰がどの財産を
どれだけ相続するか」を決める必要があります。
これを遺産分割協議といい、現在は法律上の期限はないため、
親の家が老朽化したり立地が不便だったりして子が住まず、
売却や賃貸も難しい場合は相続先が決まらないで放置される要因となっていました。
改正案は相続開始から10年を過ぎると原則として法定相続割合で分けるように
するため、相続人が希望しなくても法定相続分の土地を持たされる可能性が
あります。
(3)「土地所有権の国庫帰属制度」の新設
相続人が不要と判断した土地を国が引き取る仕組みで、相続人は10年分の
管理費を支払います。
ただし引き取ってもらうには国の審査があり、対象となる土地は更地が条件で
あるため、建物があれば相続人の負担で解体する必要があったり、他にも、
抵当権が設定されていない、境界争いがない、土壌汚染がないなどの条件を
満たすことも求められます。
政府が相続登記などを義務化する背景には、
特に地方で所有者不明土地問題が深刻化していることがあります。
法案成立後、23年度以降にどの制度から施行されるかは不透明な部分もありますが、
土地所有者は、親の家をどう相続するのかを早めに対策を練る必要に
迫られることは間違いなさそうです。
不動産業者としては、
「今すぐに売却を考えていない場合でも早めの査定をおすすめします。」
「査定に出したからといっても必ず売却しなければいけないわけではないので、
相場感を把握する目的でご相談ください」
などのメッセージを、早めに発信していくのが、
「安心・信頼」を得られるチャンスになるのではないでしょうか?
ホームページでの打ち出しも効果的と思われますので、
訴求方法については、お気軽にご相談ください!